○白老町U・Iターン支援事業実施要綱
平成28年7月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町へのU・Iターン就職に資する事業(以下「事業」という。)に参加する町内事業所を支援し、参加を促進することにより、不足する労働力及び優秀な人材確保の促進に寄与することから、参加企業に対し予算の範囲内で交付金を交付することについて、白老町補助金交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) U・Iターン就職に資する事業 白老町外に住む方が、町内事業所においてU・Iターンなどにより就職につなげることを目的として参加する合同企業説明会及び地方への移住や定住を促進するために開催される相談会などの事業
(2) 町内事業所 白老町内に1年以上事業所を有し引き続き同一事業を営んでいる次のいずれにも該当する中小企業者をいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所でないこと。
イ 暴力団に該当する事業所並びに政治団体及び宗教団体に該当する事業所でないこと。
(3) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の対象者となる者は、直接事業へ参加する町内事業所であって、町税等に滞納がないものとする。
(交付金の額等)
第4条 交付金の額は、参加した1事業所につき5万円を上限とし、当該年度1回までとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町U・Iターン支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて事業開催日7日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業への参加が決定したことがわかる書類
(2) 事業所における担当者が事業参加にあたり、開催地までの移動手段等の行程案及び掛かる費用、参加に係る負担金額がわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたときは、交付金の交付を取り消し、交付金の全額を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日告示第33号)
この告示は、示達の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。