○白老町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月20日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、白老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第5号)は、廃止する。
(白老町職員定数条例の一部改正)
4 白老町職員定数条例(昭和58年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略