○白老町学校運営協議会規則
平成29年1月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校として指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 予算執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。
(意見の申出等)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(組織及び委員の任命)
第6条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該指定学校区内の地域住民
(3) 当該指定学校の校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 協議会の委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
3 協議会に、会長及び副会長を置く。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、それらの職に就くことはできないものとする。
4 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
5 会長は、会を代表し、会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員について、特別な事情があると認めたとき又は不適任と判断したときは、当該委員を解任することができる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)第2条第2項の規定に基づき支給し、それらの額は、予算の範囲内で別に定める。
(守秘義務)
第10条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、当該指定学校の校長及び教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、当該指定学校の校長と協議の上、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
7 会長は、会議の会議録を作成し、これを保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情があると協議会が認める場合
2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第13条 協議会は、当該指定学校の運営状況について、評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、その活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(指導、助言及び研修)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るための研修等を必要に応じて行うものとする。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 教育委員会は、指定の取消しについて当該指定学校の校長及び委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に関し必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第17条 協議会の事務は、当該指定学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月1日から施行する。