○白老町自治基本条例検証委員会設置要綱
平成28年9月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 白老町自治基本条例(平成18年条例第30号。以下「条例」という。)第36条第1項に規定する検証を行うため、白老町自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の理念を踏まえ、各条項が本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討すること。
2 委員会は、条例の検証結果に関し必要と認める事項を町長に提言することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 白老町議会議長が推薦する者
(3) 企画財政課長、総務課長及び生活環境課長
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、町長が定める期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者又は関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画財政課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。