○白老町職員ストレスチェック等実施要綱
平成28年10月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項及び白老町職員衛生管理規程(昭和61年訓令第6号)第8条の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 ストレスチェック及び面接指導(以下「ストレスチェック等」という。)の実施方法等については、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(対象職員)
第2条 ストレスチェックは、全職員を対象に実施する。ただし、次のいずれかに該当する職員は、対象外とする。
(1) 第5条に規定する期間において、長期間にわたる休暇、休業、又は休職中の職員
(2) 任用期間が6か月に満たない又は短期若しくは短時間の会計年度任用職員
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町の産業医若しくは保健師又は外部委託事業者とし、町の産業医又は保健師を実施代表者、外部委託事業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課職員をもって充てる。
2 町長は、前項の各事務処理の一部又は全部を外部に委託することができる。
(実施期間)
第5条 ストレスチェックは、毎年町長が期間を設定し、その期間(以下「実施期間」という。)内に実施するものとする。
(受検の方法及び勧奨)
第6条 職員は、特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックにおいて、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 町長は、全ての職員がストレスチェックを受検するよう実施期間終了前に全ての対象職員に対して、実施事務従事者を通じ受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第7条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課保険支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票を用いて行うものとする。
(ストレスチェック受検時間にかかる勤務の取扱い)
第8条 ストレスチェック受検に要する時間は、職務に従事しているものとして取扱い、所属長は、職員がストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果は、実施者の指示により、実施事務従事者が直接職員に封書により通知するものとする。
(自身の健康管理)
第11条 職員は、ストレスチェックの結果及びその結果に記載された助言・指導に基づいて、ストレスを軽減するため適切な自身の健康管理を行うように努めなければならない。
2 前項の規定により、同意書の提出があったときは、実施者は、当該同意をした受検職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを提供するものとする。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を町長へ提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第14条 面接指導の実施者は、外部委託事業者の医師とする。
2 職員から前条第1項に規定する申出がされた場合において、実務事務従事者は、面接指導を実施する医師の指示により、面接指導の実施日時及び場所を当該職員及び当該職員等の所属長(以下「所属長」)に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。この場合において、面接指導に要する時間は、職務に従事しているものとして取扱い、所属長は、当該職員が面接指導を受けられるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第15条 面接指導を実施する医師は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
(面接指導を踏まえた措置の実施方法)
第16条 面接指導の結果、医師から就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、あらかじめ該当する職員から意見を聴取し、了解を得られるよう努めなければならない。
2 前項に規定する就業上の措置が実施された場合は、職員等は正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(集計及び分析の実施)
第17条 ストレスチェックの結果は、原則として課ごとの単位で集計及び分析(以下「集団分析」という。)を実施するものとする。
2 実施者は、前項の集団分析の結果(個人のストレスチェックの結果が特定されなものに限る。)を町長に提供することができる。
3 町長は、前項の結果を勘案し、必要に応じてその集団の管理職に通知し、通知を受けた管理職は、集団分析の結果を職場環境の改善のため活用するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存)
第18条 実施者からの指示により、実施事務従事者は、ストレスチェック等の結果の記録及び前項の規定により実施した集団分析の結果は5年間保存しなければならない。
2 前項の定めるもののほか、面接申出書等ストレスチェックに関する書類は、5年間保存する。
3 保管しているストレスチェックの結果等が第三者に閲覧されることがないよう、実施事務従事者は、責任をもって管理しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第19条 第12条第2項の規定により提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課で保有し、他の所属には提供しないものとする。
(面接指導結果の共有範囲)
第20条 第15条の面接指導結果報告書兼意見書は、総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員等の所属長に提供することができる。
(集団分析の結果の共有範囲)
第21条 第17条の規定により提供された集団分析の結果は、総務課で保有し、該当する課の管理職に提供することができる。
(健康情報の取扱いの範囲)
第22条 実施者は、ストレスチェック等に関する情報を町に提供するときは、職員の診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報を、必要に応じて加工し、当該職員の就業上の措置を実施するために必要な情報に限定して提供しなければならない。
(守秘義務)
第23条 実施者及び実施事務従事者等は、ストレスチェック等の実施に関し知り得た職員の個人情報又は秘密等を他に漏らしてはならない。
(不利益な取り扱い防止)
第24条 町長は、ストレスチェック等の実施に関連して、次に掲げる不利益な取り扱いをしてはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対し、受けないことを理由として、その職員等に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、それを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 就業上の措置を行うに当たって、労働安全衛生法等に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 期間を定めて任用又は雇用される職員について、ストレスチェックの結果を理由として更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置換え又は職位の変更を命じること。
オ その他労働契約法等労働関係法令に違反する措置を講ずること。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック等の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。