○白老町幼稚園型一時預かり事業実施要綱
平成28年12月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的として、町が実施する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、町長が適当と認めた社会福祉法人又は学校法人が設置した認定こども園(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本町に住所を有し実施施設に在籍する満3歳以上の児童(以下「在籍園児」という。)で、教育時間の前後又は長期休業日等に一時的に保護が必要となる児童とする。
2 町長が必要と認めた場合は、在籍園児以外の児童を事業の対象とすることができる。
(実施場所)
第4条 この事業は、実施施設において行うものとする。
(実施日等)
第5条 事業の実施日及び利用時間は、実施施設が定めるものとする。
(実施内容及び設備等)
第6条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。
(実施計画書)
第7条 実施施設は、あらかじめ事業を実施する前に幼稚園型一時預かり事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保護者負担)
第8条 実施施設は、事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる。その場合、あらかじめ実施施設においてその負担方法及び負担額等を定めるものとする。
2 町長は、実施施設の事業の運営について随時調査及び指導を行うとともに、必要があると認めるときは、報告又は資料の提出を求めることができる。
(委託料)
第10条 町長は、実施施設に対し、別表に定める種別ごとの日額に延べ人数を乗じて得た額を委託料として支払うものとする。
2 委託料の支払は、毎年度半期に分けて精算払いにより行うものとし、実施施設は、半期ごとに速やかに、幼稚園型一時預かり事業委託料請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
3 委託料のうち小規模施設加算額については、施設当たりの年間延べ利用児童数の実績に基づき金額を算定するため、事業完了後に年度分をまとめて請求するものとする。
4 町長は、前2項の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求があった日から30日以内に委託料を実施施設に支払うものとする。
(実績報告)
第11条 実施施設は、当該年度の事業終了後速やかに、幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実施施設の責務)
第12条 実施施設は、事業の支出に関する事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。
(町長の責務)
第13条 町長は、実施施設における事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について広報等を通じて地域住民に対し周知するよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月1日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月8日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)幼稚園型一時預かり事業の委託料
種別 | 基本分単価 | 長時間加算 | 日額 | ||
1 在籍園児 | (1) 平日(通常保育日) | 4時間以下 | 400円 | ― | 400円 |
4時間超6時間未満 | 150円 | 550円 | |||
6時間以上7時間未満 | 300円 | 700円 | |||
7時間以上 | 450円 | 850円 | |||
小規模施設加算 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設に加算(施設当りの年間延べ利用児童数の実績に基づき算定) | (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-800円(10円未満切り捨て) | ||||
(2) 長期休業日(8時間未満) | 4時間以下 | 400円 | ― | 400円 | |
4時間超6時間未満 | 100円 | 500円 | |||
6時間以上7時間未満 | 200円 | 600円 | |||
7時間以上8時間未満 | 300円 | 700円 | |||
(3) 長期休業日(8時間以上)及び休日 | 8時間(休日8時間以下) | 800円 | ― | 800円 | |
8時間超10時間未満 | 150円 | 950円 | |||
10時間以上11時間未満 | 300円 | 1,100円 | |||
11時間以上 | 450円 | 1,250円 | |||
2 在籍園児以外の児童 | 8時間以下 | 800円 | ― | 800円 | |
8時間超10時間未満 | 150円 | 950円 | |||
10時間以上11時間未満 | 300円 | 1,100円 | |||
11時間以上 | 450円 | 1,250円 |