○白老町職員提案制度実施要綱
平成28年12月1日
訓令第48号
(目的)
第1条 この要綱は、町が行う施策の企画立案及び事務事業の改善等について、職員からの提案を奨励することにより、職員の意識改革及び組織の活性化を図り、もって効率的な行政運営の推進及び町民サービスの向上に資することを目的とする。
(1) 町民サービスの向上に関すること。
(2) 事務及び作業能率の向上に関すること。
(3) 経費の節減又は収入の増加に関すること。
(4) 組織の活性化に関すること。
(5) まちづくりの活性化を推進し、町の振興発展に寄与すること。
(6) 町長が募集する特定の課題に関すること。
(7) その他町の施策に関して効率的かつ効果的であること。
(提案資格)
第3条 提案をすることができる者は、本町のすべての職員(非常勤職員を除く。)とし、所属課及び役職等を問わないものとする。
2 職員は、単独又は他の職員と共同で提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案をすることができる。ただし、町長は、必要に応じて期限を定め提案を求めるものとする。
3 提案者は、提案を提出する前に、その上司や関係する課の許可を受けることを要しないものとする。
(1) 具体性、明確性を欠く等、明らかに実現不可能と判断できるもの
(2) 私事に関すること。
(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判及び欠点の指摘にとどまるもの
(4) 第2条各号のいずれにも該当しない内容であるもの
(5) 既に公表された提案に類似し、又は同一であるもの
2 審査は、原則として提案者の所属、職名及び氏名を公表して行うものとする。
(採否及び報奨)
第7条 町長は、前条の審査の結果に基づき次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの
2 町長は、採用と決定した提案の提案者を報奨することができる。
(提案の実施)
第9条 町長は、採用と決定した提案については、当該提案に係る所管課長に対し、必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。
2 前項の措置を命じられた所管課長は、その提案事項に係る実施計画、実施経過及び成果等について、随時町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 この要綱に関する庶務は、企画財政課が処理する。
(提案に関する権利の取扱い)
第11条 採用された提案に関する権利は、町に帰属するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。