○白老町介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
平成29年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)第8条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び条例第9条に規定する保険料の減免に関する事務の取扱いについて、条例、白老町介護保険条例施行規則(平成12年規則第19号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者及び割合)
第3条 保険料の減免を受けることができる者及びその者に係る保険料の減免の割合は、別表のとおりとする。
(減免の適用除外)
第4条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての保険料の減免は行わない。
(1) 蓄積された資産、退職金及び保険金等又は仕送り等で当面の生活に支障のない世帯
(2) 生活困窮の状態が近い将来に解消し、保険料の減免を要しない状況になることが見込まれる世帯
(3) 過去の収入状況等から、当該年度において担税力著しく減少したと認められない世帯
(4) 現在居住している土地・家屋以外の不動産を所有している方が世帯にいるもの
(5) 別世帯課税者の税又は医療保険の被扶養者となっている者
(6) 保険料を滞納している者
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(減免の対象とする保険料)
第5条 普通徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は、その減免の事由の生じた日の属する年度毎に、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。
2 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は、その減免の事由の生じた日の属する年度毎に、減免の申請のあった日以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間の保険料について行うものとする。
3 条例第9条第1項第1号に該当する者の保険料の減免は、前2項の規定にかかわらず、その減免の事由の生じた日の属する月から1年分(12か月分)の月割保険料について行うことができるものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号又は第9条第1項第1号の規定により申請する者にあっては次に掲げるもの
ア 災害を証明する書類
イ 家財の損害額を示した明細書
ウ 保険金等の支払を受ける場合は当該金額を証明する書類
(2) 条例第8条第1項第2号又は条例第9条第1項第2号の規定により申請する者にあっては次に掲げるもの
ア 病名及び療養の期間を証明する書類
イ 病気の治療に要した支出額を証明する書類
ウ 確定申告書の写し若しくは源泉徴収票
エ 年金(給与)支払証明書
(3) 条例第8条第1項第3号又は条例第9条第1項第3号の規定により申請する者にあっては次に掲げるもの
ア 事業の休廃止の場合は、本人記載による直近12か月の事業収支を記載した書類
イ 失業等の場合は、勤務先で発行した退職辞令、退職証明書、雇用証明書、雇用保険被保険者離職票の写しその他これに準じる書類
ウ 休職の場合は、勤務先で発行した休職辞令その他これに準じる書類
エ 確定申告書若しくは源泉徴収票
オ 年金(給与)支払証明書
(4) 条例第8条第1項第4号又は条例第9条第1項第4号の規定により申請する者にあっては次に掲げるもの
ア 干ばつ、冷害等による農作物等の不作で減収を確認できる書類
イ 農業災害補償法、漁業災害補償法等で補填される金額等を確認できる書類
(5) 法第63条に該当し、条例第9条第1項第5号の規定により申請する者 刑務所長の発行する証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(前年合計所得金額、当該年見込所得金額の算定方法)
第7条 保険料の減免をする場合における前年合計所得金額、当該年見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額
(2) 日雇等月々収入が不安定な者の所得の額は、申請する日の属する月の前3か月の平均月収に継続して収入があると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額
(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付金又は遺族年金、障がい者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされるものは、収入とみなし、当該収入金額から給与所得控除をして得た額
(5) 譲渡所得や一時所得などが前年にある場合は前年合計所得金額から差し引き、当該年にある場合は当該年見込所得金額に含める。
(徴収猶予及び減免の取消等)
第8条 保険料の徴収猶予又は減免を受けている者が、条例第8条第1項各号又は第9条第1項各号の規定に該当しない状態に至った場合は、その旨を速やかに町長に届出をしなければならない。
2 町長は、前項の届出を受けた場合において、保険料の徴収猶予及び減免を取り消す旨通知するものとする。
3 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予及び減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険料の徴収猶予及び減免を取り消すとともに、その者に対し通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免の対象者 | 納付義務者の所得による区分及び保険料の減免の割合 | |||||||
条例第9条第1項第1号の規定により保険料の減免となる者(故意に災害を発生させた場合は除く。) | その者(その世帯に属する生計中心者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年合計所得金額が400万円以下である者 | |||||||
損害の程度 前年合計所得金額 | 減免の割合 | |||||||
10分の3以上10分の5未満(半焼・半壊・床上浸水) | 10分の5以上(全壊・全焼) | |||||||
200万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | ||||||
300万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
300万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
減免の対象者 | 減免基準による区分及び保険料減免割合 | |||||||
条例第9条第1項第2号、第3号、第4号の規定により保険料の減免となる者 | その者(その世帯に属する生計中心者を含む。)の当該年見込所得金額が生活保護基準相当額(昭和38年厚生省告示第158号)の1.5倍以下の額である納付義務者であって、当該年見込所得金額が前年合計所得金額に比べ、10分の5以下である者 | |||||||
減免基準 (当該年見込所得金額/生活保護基準相当額) | 減免割合※ | |||||||
100分の100以下 | 10分の9 | |||||||
100分の100を超え100分の120以下 | 10分の7 | |||||||
100分の120を超え100分の135以下 | 10分の5 | |||||||
100分の135を超え100分の150以下 | 10分の3 | |||||||
※ ただし第1段階の保険料を下限とする。 | ||||||||
条例第9条第1項第5号の規定により保険料の減免となる者 | 法第63条の規定により介護給付等の制限を受けた者(刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者)で、1月を超えて拘禁された者 | 拘禁された期間に係る保険料の全額 |