○白老町統計協議会活動事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町統計協議会(以下「協議会」という。)が行う統計調査事務の円滑な遂行及び統計調査員の確保及び資質の向上を図るための活動に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費の範囲)

第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費のうち町長が適当と認めるものとする。

(1) 協議会活動の運営経費

(2) 研修及び学習に要する経費

(3) 統計思想の普及啓発及び調査研究に要する経費

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な経費

(交付基準)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を超えないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助対象経費の2分の1を超えて補助することができる。

(交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等に関し必要な事項については、規則に定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

白老町統計協議会活動事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月24日 告示第7号