○白老町高齢者保健福祉計画及び白老町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成29年7月25日
訓令第12号
(設置)
第1条 高齢者の保健福祉に関する施策を総合的に推進することを目的とした白老町高齢者保健福祉計画及び介護保険の円滑な実施を図り、介護サービスの基盤整備を計画的に進めることを目的とした白老町介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、白老町高齢者保健福祉計画及び白老町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について協議し、町長に対し意見を述べるものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、保健福祉に関する専門的な知識を有する者その他町長が計画の策定に必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から町長が定める期間までとする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、高齢者介護課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。