○白老町空家等対策庁内検討会議設置要綱
平成29年12月19日
訓令第15号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び白老町空家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第25号)に基づき空家対策を推進するに当たり、必要な事項について検討するため、白老町空家等対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の策定に関すること。
(2) 適正な管理がされていない空家等の対策に関すること。
(3) 空家等の有効活用に関すること。
(4) その他空家等の対策に関すること。
(組織等)
第3条 検討会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は、空家等対策に関する事務を所管する副町長をもって充て、検討会議を統括する。
3 副議長は、建設課長をもって充て、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 検討会議の委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(会議)
第4条 検討会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 検討会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関する必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課防災交通室長 | 税務課長 | 町民課長 | 企画財政課長 |
生活環境課長 | 健康福祉課長 | 高齢者介護課長 | 政策推進課長 |
経済振興課長 | 上下水道課長 | 消防長 | 学校教育課長 |
生涯学習課長 |