○公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要綱
平成30年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 白老町公共施設等整備基金条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく白老町公共施設整備基金(以下「基金」という。)のうち、町が国から公立学校施設整備のために交付を受けた補助金等(以下「公立学校施設整備費補助金等」という。)に係る財産処分において、基金に積み立てることを条件に国庫納付金を免除され、承認を受けたことにより積み立てる積立金(以下「積立金」という。)の取扱いについては、条例に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(積立て)
第2条 積立金は、学校の施設整備に要する経費に充てるために基金に積み立てるものとし、その積み立てる額は、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、国から学校の施設整備に要する経費に積み立て運用することを条件に国庫納付を免除された納付金相当額とする。
(管理)
第3条 積立金は、基金内の他の勘定と区別して管理し、基金の運用により生じた収益についても、同様とする。
(処分)
第4条 積立金は、学校の施設整備に要する経費に充てる場合を除き、処分してはならないものとする。
(保管)
第5条 基金に積立金を積み立てた年度以降、毎年度、積立金の管理状況を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、当該学校の財産処分に関する書類に準じて保管するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この基金積立金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。