○白老町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業(以下「在宅医療・介護連携推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 在宅医療・介護連携推進事業の実施主体は町とする。ただし、町は、次の全部又は一部について介護保険法施行規則第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 町は、在宅医療・介護連携推進事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(守秘義務)
第5条 事業関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。