○白老町高齢者地域ふれあいサロン助成金交付要綱

平成30年5月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で楽しみと生きがいを見いだし、安全して暮らしていける地域づくりのために、地域の住民が中心となって、高齢者等の生きがい活動の創出及び孤立感の解消を図ることを目的として、地域で気軽に集える継続的な憩いの場(以下「地域ふれあいサロン」という。)を運営する事業に対し、予算の範囲内において、白老町高齢者地域ふれあいサロン助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、前条の趣旨を理解し、町内を拠点とし、地域福祉活動に積極的に取り組む町民によるグループの他、町長が地域ふれあいサロンの運営及び事業の実施に適していると認める団体とする。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業の条件は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の方々が5名以上集まって参加し、参加者の半数以上が65歳以上であること。

(2) 開催回数は、原則月1回以上とすること。

(3) 開催時間は1時間以上とすること。

2 助成の対象とする事業の内容は、概ね次に掲げるものとする。

(1) 地域コミュニティに通じる活動を行うもの

(2) 高齢者の助け合い活動及び健康づくりに関するもの

(3) 高齢者の介護予防、閉じこもりの防止及び認知症予防を図るもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を行う場合は、助成の対象としない。

(1) 趣味、スポーツ又はレクリエーション団体として活動し、当該会員のみのために実施する活動

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動

(3) 町外を拠点とする活動

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は地域ふれあいサロンの運営事業費として消耗品費、材料費、食材費、役務費、使用料及び賃借料その他運営事業に必要と認められる費用とする。

(交付額)

第5条 助成金の交付額は、1団体につき、実施した月毎に1,000円を上限に助成するものとする。ただし、実施しなかった月は、交付しないものとする。

2 助成金は、当該年度内の上限を1団体12,000円とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、事業開始前に、白老町高齢者地域ふれあいサロン助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した時は、当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、白老町高齢者地域ふれあいサロン助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた団体は、助成対象となる事業完了後、白老町高齢者地域ふれあいサロン実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第9条 町長は、前条の報告書の提出を受けた場合は、内容を審査し、速やかに助成金の額を確定し、当該団体に助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査において、必要に応じて事業を実施したことを証する書類等の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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白老町高齢者地域ふれあいサロン助成金交付要綱

平成30年5月1日 告示第30号

(平成30年5月1日施行)