○白老町アイヌ施策推進本部設置要綱
令和元年5月24日
訓令第8号
(設置)
第1条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第10条の規定に基づきアイヌ施策推進地域計画(以下「地域計画」という。)の策定に取り組むとともに、当該地域計画及び白老町アイヌ施策基本方針に定める重点施策に基づく事業(以下「事業」という。)を推進することにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活し、その誇りが尊重される地域社会の実現を図るため、白老町アイヌ施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) アイヌ施策の総合調整に関すること。
(2) 地域計画の策定に関すること。
(3) 事業の調整、推進及び進捗管理に関すること。
(4) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別に定める課長等をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、アイヌ施策の推進、地域計画の策定及び事業の推進に向け、関係課等との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 推進本部の会議は、議事内容により、一部の構成員において開催することができる。
3 推進本部の会議は、本部長が指名した者が行う。
(関係団体等との連携)
第6条 本部長は、地域計画の策定及び事業の推進にあたり、必要があると認めるときは、町内におけるアイヌ文化振興関係団体等から意見を聴取するなど連携を図るものとする。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。