○白老町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年3月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、要した費用の全部又は一部を予算の範囲内で助成することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白老町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の実施に当たって必要な業務については、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を行う医療機関等に委託することができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査時に町内に住所を有する保護者が出産した新生児とする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、母子保健法(以下「法」という。)第15条の規定により妊娠の届出があったとき又は町外において法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町内に転入したときは、白老町新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(検査実施機関)
第5条 検査は、北海道が市町村の代理人として協定を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等、町長が特別の事情があると認めたときは、委託医療機関以外の医療機関において検査を実施することができるものとする。
(受診の手続き)
第6条 検査対象者の保護者は、受診票に必要事項を記入し、委託医療機関に提出しなければならない。
(検査の実施方法等)
第7条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
2 検査は、新生児が出生してから退院するまでの間に実施するものとする。ただし、特別な事情により入院期間内に聴覚検査が実施できなかったときは、生後3か月までの間に実施するものとする。
(検査費の助成)
第8条 助成の対象となる検査費用は、初回検査に要する費用とし、新生児1人につき3,000円を上限とする。
(委託医療機関からの請求等)
第9条 委託医療機関は、実施した検査を1か月毎に集計し、白老町新生児聴覚検査実施報告書兼委託料請求書(様式第2号)に必要事項を記入した受診票を添付し、翌月15日まで(検査結果が同日までに判明していない場合にあっては、当該検査を行った日の属する月の翌々月15日まで)に、町長に対し、検査の実施に係る経費(以下「委託料」という。)を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、30日以内に医療機関に委託料を支払うものとする。
2 前項の請求は、検査を実施した日から3か月以内又は当該日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し、口座振込の方法により速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によりこの事業による助成を受けた者があるときは、その者から当該金額の全部又は一部を返還させることができる。
(検査の事後指導)
第12条 検査の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。
(1) 委託医療機関は、受診票に検査結果を記載し、町長に提出するものとする。
(2) 町長は、検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連携を図り適切な指導を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に実施する検査について適用する。
附則(令和2年4月1日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に実施する検査について適用する。