○白老町ひとり歩き高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成31年4月24日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症による徘徊がみられる在宅の高齢者(若年性認知症を含む。以下「ひとり歩き高齢者」という。)を介護する家族等(以下「介護者」という。)に、GPS(全地球測位システム)等を利用した位置情報端末機(以下「端末機」という。)を予算の範囲内で貸与することにより、ひとり歩き高齢者の事故を未然に防ぐとともに、介護者の負担軽減を図り、安心して生活できる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するひとり歩き高齢者の介護者であって、当該ひとり歩き高齢者を保護することのできる者とする。
(1) 認知症によるひとり歩きが認められる要介護認定者であって、認定調査票における認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、当該ひとり歩き高齢者が入院又は施設に入所しているときは、対象としない。
(利用の申請)
第3条 この事業を利用しようとする介護者(以下「申請者」という。)は、ひとり歩き高齢者家族支援サービス利用申請書(新規・継続)(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前項の端末機の貸与の期間は、端末機の貸与を開始した日から貸与を開始した日の属する年度の3月31日までとする。
(貸与の継続)
第5条 利用者のうち前条第3項に規定する貸与の期間が満了した後も引き続き端末機の貸与を希望する者は、貸与の期間が満了する日の14日前までに町長に申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、端末機の貸与の継続の可否を決定し、通知書により利用者に通知するものとする。
3 前項の端末機の貸与の期間は、端末機の貸与の継続を決定した日から貸与の継続を決定した日の属する年度の3月31日までとする。
(費用負担)
第6条 端末機の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、町長は、利用者が端末機を毀損し、又は紛失したときは、利用者に当該端末機の修理等に要する費用の負担を求めることができる。
(端末機の管理及び譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、端末機を適切な管理の下でひとり歩き高齢者に使用させるものとし、譲渡、転貸、その他借受けの目的以外の使用をしてはならない。
(端末機の返却)
第9条 利用者は、ひとり歩き高齢者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに端末機を町長に返却しなければならない。
(1) 町外に転出するとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) その他貸与を受ける必要がなくなったとき。
(1) 偽りその他不正の行為により、サービス利用承認を受けたとき。
(2) その他町長がサービスを継続することが不適当と認めたとき。
2 町長は、前項第1号に規定するサービス利用承認の取消を決定したときは、利用者に対しサービス利用に要した費用を上限にその損害の賠償を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。