○軽自動車税環境性能割の減免規定に関する告示
令和元年10月1日
告示第46号
白老町税条例(昭和29年条例第11号)附則第15条の3第3項に基づき北海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条の12第1項に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
○軽自動車税環境性能割の減免規定に関する告示
令和元年10月1日
告示第46号
白老町税条例(昭和29年条例第11号)附則第15条の3第3項に基づき北海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条の12第1項に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。