○軽自動車税環境性能割の非課税規定に関する告示
令和元年10月1日
告示第47号
白老町税条例(昭和29年条例第11号)附則第15条の3第1項に基づき、北海道知事が地方税法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条第1項各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。
○軽自動車税環境性能割の非課税規定に関する告示
令和元年10月1日
告示第47号
白老町税条例(昭和29年条例第11号)附則第15条の3第1項に基づき、北海道知事が地方税法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条第1項各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。