○白老町牛舎施設整備事業補助金交付要綱
平成29年8月9日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肉用牛の飼養環境の改善及び飼養頭数の増加を図り、もって本町の畜産業の振興に資するため、町内に肉用牛を飼養するための牛舎施設を整備する認定農業者に対して、牛舎施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 後継者 認定農業者が営む農業を町内で継承する予定の担い手又は新規就農者であって、満49歳未満の者
(対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、飼養頭数の増加を目的として町内に牛舎施設を新築又は町内に既設されている牛舎施設を増設若しくは改修に要する事業を対象経費とする。ただし、増頭を目的としない機械設備等又は保管施設のみ係る整備事業については、対象としない。
(対象者)
第4条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記載され、かつ認定農業者であり後継者をもつ者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 本町で和牛繁殖又は肥育経営を営み、当該事業を継続して行う者
(補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費からその消費税を控除した額とし、補助金額は、当該対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の額は、200万円を上限とする。
(補助金の交付要件)
第6条 補助対象事業は、次に掲げる要件のいずれにも満たさなければならない。
(1) 肉用牛の増頭かつ継続的な経営を目的とした整備であること。
(2) 補助金の交付申請する年度の3月31日までに整備事業が完了すること。
(3) 牛舎施設の整備工事については、白老町内に所在地を置く事業者が請け負うものであること。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 牛舎施設整備計画書(様式第1号)
(2) 事業収支予算書(様式第2号)
(3) 牛舎施設の設計図及び見積書
(4) 牛舎施設の整備予定地の図面及び写真
(5) 申請者が申請時に町税を滞納していないことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、第10条に規定する補助金の額確定後に交付するものとする。
(計画の変更)
第9条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、その計画の内容を変更しようとするときは、規則第10条に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 牛舎施設整備実績書(様式第3号)
(2) 事業収支決算書(様式第4号)
(3) 牛舎施設の平面図及び立面図
(4) 牛舎施設の整備後の写真
(5) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(財産及び書類の管理等)
第12条 申請者は、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助事業完了後10年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業の実施について、不正行為があったと認められるとき。
(3) 整備した牛舎等を法廷耐用年数が経過する前に転売又は廃棄したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月15日から施行する。