○白老町地域公共交通運行条例
令和2年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の生活交通手段を確保し、町民の福祉の増進に資するとともに、地域と来訪者との交流の促進に伴う地域の活性化を図るため、白老町が主体性を持って行う地域公共交通(以下「地域公共交通」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「地域公共交通」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、国土交通大臣の許可又は登録を受けて行う運送事業で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地域循環バス 法第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者が、町の委託を受け、町内ほぼ全域に路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。
(2) デマンドバス 法第78条第2号及び第79条の規定により、町が国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業で、一定の区域を定めて利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(3) 交流促進バス 法第78条第2号及び第79条の規定により、町が国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送事業で、白老駅を中心とする運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。
(運行路線等)
第3条 地域公共交通の運行路線及びその区域は、国土交通大臣の許可又は登録を受けた路線及び区域とし、規則で定める。
2 地域公共交通の運行回数、運行日及び停留所その他運行内容については、規則で定める。
(運行の制限)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
2 地域循環バスに係る運賃(定期乗車券を除く。)については、町の委託を受けた一般旅客自動車運送事業者の収入として収受させるものとする。
(運賃の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、運賃を減免することができる。
(運賃の還付)
第7条 すでに納入した運賃は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その限りではない。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、乗務員が地域公共交通の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 利用者が乗車定員を超えて乗車し、又は乗車しようとするとき。
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持ち込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。
(3) 保護者が同伴しない未就学児が乗車し、又は乗車しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が運行上支障があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、地域公共交通に供する機材若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(委託)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、地域公共交通に関する業務を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行日前においても、道路運送法第78条第2号及び第79条の規定による登録に係る手続きその他の準備行為を行うことができる。
附則(令和3年9月21日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 運賃 | |
1 地域循環バス | 一般(高校生を含む) | 100円 |
小学生及び中学生 | 50円 | |
未就学児 | 無料 | |
定期乗車券(1ヵ月) | 10回利用相当額 | |
2 デマンドバス | 一般(高校生を含む) | 200円 |
小学生及び中学生 | 100円 | |
未就学児 | 無料 | |
定期乗車券(1ヵ月) | 10回利用相当額 | |
3 交流促進バス | 一般(高校生を含む) | 100円 |
小学生及び中学生 | 50円 | |
未就学児 | 無料 | |
1日乗車券 | 2回利用相当額 | |
定期乗車券(1ヵ月) | 10回利用相当額 |
備考 定期乗車券については、記載の運賃を上限額とし、その範囲内において、各区分相互又は全ての組み合わせや複数月分等の発行を行えるものとする。その内容等については規則で定める。
別表第2(第5条関係)
回数券の種類 | 枚数 | 金額 |
100円券 | 12枚 | 1,000円 |