○白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老駅北観光商業ゾーン設置及び管理に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 ロゴマークに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく権利をいう。)は、全て町に帰属する。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、白老駅北観光商業ゾーン施設等利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 前項の場合において、当該減免後の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用の許可を受けた者が、施設を利用する前に利用の取消しの申出を行い、又は利用条件の変更の届出を行い、その理由が正当と認められたとき。
(3) 指定管理者が還付をすることが必要と認めたとき。
(利用者及び来場者の遵守事項)
第8条 利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 施設、設備、備品等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがある行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、観光商業ゾーンの管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(損害の責任)
第9条 利用者は、観光商業ゾーンの施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、白老駅北観光商業ゾーン施設等損傷(滅失)届出書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が天災その他利用者の責めに帰することのできない事由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
愛称 | ロゴマーク |
ポロトミンタラ |
別表第2(第6条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき。(後援、協力、協賛を除く。) | 全額免除 |
2 指定管理者が主催する事業において当該施設を利用するとき。 | |
3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で利用するとき。 | |
4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で利用するとき。 | |
5 町内会が町内会本来の目的で利用するとき。 | 5割免除 |
6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で利用するとき。 | |
7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で利用するとき。 | |
8 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で利用するとき。 | 2.5割免除 |
9 町が後援、協力、協賛するとき。 | |
10 町長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |