○白老町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和2年3月10日
訓令第2号
白老町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知の別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に基づく事業をいう。以下「第1号事業」という。
ア 第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)
(ア) 旧介護予防訪問介護に相当する事業(省令第140条の63の6第1号イに規定する事業をいう。以下「訪問介護相当事業」という。)
(イ) 訪問型サービスB事業 住民が主体となって行う身体介護等を伴わない家事等の日常生活上の支援
(ウ) 訪問型サービスD事業(移動支援) 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援
イ 第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。) 旧介護予防通所介護に相当する事業(省令第140条の63の6第1号イに規定する事業をいう。以下「通所介護相当事業」という。)
ウ その他の生活支援サービス
エ 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号二に規定する事業をいう。以下「介護予防ケアマネジメント」という。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する者をいう。)
(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及び当該被保険者の支援のための活動に関わる者
(総合事業の実施方法)
第6条 総合事業は、町が実施するもののほか、次のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3条1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 省令140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施
(1) 訪問型サービス 国要綱別添1のⅡの1に定める単位数に、1単位の単価(10円に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める白老町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(2) 通所型サービス 国要綱別添1のⅡの2に定める単位数に、1単位の単価(10円に、単価告示に定める白老町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(3) 介護予防ケアマネジメント 国要綱別添1のⅡの3に定める額
2 第8条第1項から3項までの規定により第1号事業に要する費用の額を算定し場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業に対する支給費)
第9条 訪問介護相当事業及び通所介護相当事業の支給費は、通知別添1により算定される額に、法第59条の2に規定する負担割合(前記以外の者は100分の10)を乗じた額を控除した額とする。
2 介護予防ケアマネジメントAの支給額は、通知別添1により算定される額の100分の100の額とする。
3 その他の総合事業に係る支給額については、町長が別に定めるものとする。
(第1号事業に対する支給限度額)
第10条 支給限度額の算定は、法第55条の規定の例によるものとし、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に規定する額を上限とする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合の支給限度額は、総合事業及び予防給付を一体的に算定するものとする。
(事業の利用料)
第11条 訪問介護相当事業及び通所介護相当事業の利用料は、第13条の規定により算定した額の100分の10(利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の20)に相当する額とする。
2 前項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 総合事業においては、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(指定の基準)
第13条 指定事業者の指定の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定されている訪問介護及び通所介護の運営基準とするものとする。
(指定の有効期間)
第14条 指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。ただし、法第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第7項に規定する通所介護を一体的に運営している指定事業所の有効期間は、当該指定訪問介護、当該指定通所介護の有効期間の満了の日までとすることができるものとする。
(指定の申請)
第15条 法第115条の45の5第1項の規定による申請及び法第115条の45の6第1項の規定による更新は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止、休止又は再開の1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し等)
第18条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業取消(停止)通知書(様式第7号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(指導及び監督)
第19条 町長は、総合事業の適切なかつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監督を行うものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。