○白老町移住定住促進家賃サポート補助金交付要綱
令和2年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住定住の促進による地域の活性化を図るため、町内の民間賃貸住宅に入居する者に対して、予算の範囲内で家賃の一部を補助することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住定住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、他の市町村の住民基本台帳に直近1年以上記録されていた者であって、本町に対して転入届を提出し住民基本台帳に記録され、かつ、本町に生活の本拠を有する者をいう。
(2) 民間賃貸住宅 賃貸を目的に居住用に建設された建物であって、その所有者等との間において賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町営住宅、公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、寮、公務員住宅等の給与住宅
ウ 2親等以内の親族が所有する住宅
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた月額の賃貸料(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。
(4) 若年世帯 申請時において世帯主が18歳以上40歳未満である世帯をいう。
(5) 子育て世帯 申請時において15歳以下の子を扶養し、かつ、同居している世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯主とする。
(1) 世帯主及びその者と生計を一にする親族(以下「世帯構成員」という。)が移住定住者であること。
(2) 若年世帯又は子育て世帯であること。
(3) 本町に転入後2年以上にわたって定住する意思を有していること。
(4) 町内会への加入等、地域の活性化に対する活動に積極的に参加する意思を有していること。
(1) 住居居住に関して他の公的住宅扶助を受けている場合
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていた場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(4) 町税等の滞納がある場合
(5) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員がいる世帯
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員がいる世帯
(7) 白老町暴力団排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)に定める暴力団員がいる世帯
(補助金の額及び対象期間)
第4条 補助金の額及び対象期間は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町移住定住促進家賃サポート補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 定住誓約書(様式第2号)
(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 住宅手当支給証明書(様式第3号)
(4) 住民票謄本(続柄及び世帯主が記載されたもの)
(5) 戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、移住定住者となった日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、移住定住者となった日の属する月が1月、2月又は3月である場合は、翌年度の3月31日までに行わなければならない。
(1) 家賃の支払を確認できる書類(通帳の写し等)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の請求は年2回とし、期別及び補助対象家賃にかかる請求期間は、次の表のとおりとする。ただし、補助対象期間が満了した者については、請求期間にかかわらず補助金を請求することができる。
期別 | 補助対象家賃 | 請求期間 |
第1期 | 4月から9月分 | 9月1日から9月30日 |
第2期 | 10月から3月分 | 3月1日から3月31日 |
3 町長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに交付決定者に補助金を支払うものとする。
(申請事項の変更)
第9条 交付決定者は、申請書の内容に変更が生じたときは、白老町移住定住促進家賃サポート補助金交付申請変更届出書(様式第6号。以下「変更届出書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 転入後2年以内に他の市町村に転出したとき。
(4) その他町長が相当と認める事由があるとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の取消しを決定した場合には、補助金の全部又は一部の補助金の返還を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により返還を求められたときは、直ちに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | 補助対象期間 |
若年世帯 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)から雇用主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1の額(百円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)とする。ただし、算出した金額が1万円を超える場合は上限を1万円とする。 | 交付申請をした日の属する月の翌月から起算して24か月間とする。 |
子育世帯 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)から雇用主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1の額(百円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)とする。ただし、算出した金額が1万円を超える場合は上限を1万5千円とする。 |