○白老町強靭化計画推進本部設置要綱
令和2年4月23日
訓令第19号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号。以下「基本法」という。)第13条に基づき、本町における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「強靭化計画」という。)を策定し、もって国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、白老町強靭化計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本法に基づく強靭化計画の策定に関すること。
(2) 強靭化計画の推進に係る施策の実施及び進行管理に関すること。
(3) その他強靭化計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長は副町長及び教育長を、本部員には別に定める課長等をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じ関係職員又は有識者等を会議に出席させることができる。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は、総務課危機管理室に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。