○白老町新型コロナウイルス対策室設置規程

令和2年4月24日

訓令第20号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症対策に関する事務を円滑に処理するため、白老町行政組織規則(平成25年規則第10号)第2条第3項の規定による組織として、新型コロナウイルス対策室(以下「対策室」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 対策室の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染危機管理対策本部の運営に関すること。

(2) 特別定額給付金(仮称)事業の実施に関すること。

(3) 国、北海道及び町が実施する緊急対策並びに支援等の総合調整に関すること。

(4) その他新型コロナウイルス感染症対策に必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 対策室に室長、参事及びその他の職員を置く。

2 室長には総務課長を、参事には総務課危機管理室長をもって充てる。

(職務)

第4条 室長及び参事は、対策室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月24日から施行する。

白老町新型コロナウイルス対策室設置規程

令和2年4月24日 訓令第20号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月24日 訓令第20号