○白老町介護に関する入門的研修事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう研修を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多彩な人材の参入を促進するため、白老町介護に関する入門的研修事業(以下「研修事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 研修事業の実施主体は、白老町とする。ただし、町は、事業の一部又は全部について、町が適当と認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 研修事業の対象者は、介護分野への就労その他介護の実践に興味、関心のある者とする。
(研修内容等)
第4条 研修事業の研修内容及び研修時間数は、別表のとおりとする。ただし、効果的な研修を行うために必要があると町長が認める場合には、研修内容を追加することができるものとする。
(修了証明書の交付)
第5条 町長は、入門的研修を修了した研修受講者(以下「研修修了者」という。)に対して、修了証明書(様式第1号)を交付するものとする。
(研修修了者に対する就職等の支援)
第6条 町長は、入門的研修事業の実施後、介護分野での就労を希望する者については、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第93条に基づき、北海道が指定する福祉人材センターを通じて、介護施設・事業所とのマッチング支援を行うものとする。
2 町長は、前項の支援を行うにあたり、研修修了者に対して法第95条の3に基づく届出又は福祉人材センターへの求職登録を行うよう勧奨するものとする。
(研修科目の免除等)
第7条 入門的研修事業修了者については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)Ⅰの6(6)及びⅡの6(4)に基づき、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一部を免除することができるものとする。
(書類の管理)
第8条 町長は、介護に関する入門的研修修了者名簿(様式第2号)により、研修修了者の情報を適切に管理しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)研修内容及び研修時間数
研修科目 | 研修時間数 | 研修内容 | |
基礎講座 | 介護に関する基礎知識 | 1.5時間 | ○ 介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所) ○ 介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など) ○ 介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど) |
介護の基本 | 1.5時間 | ○ 介護における安全・安楽な体の動かし方(ボディメカニクスの活用) ○ 介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介) | |
入門講座 | 基本的な介護の方法 | 10時間 | ○ 介護職の役割や介護の専門性 ○ 生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法) ○ 老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など) |
認知症の理解 | 4時間 | ○ 認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など) ○ 認知症の中核症状とBPSD、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化 ○ 認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害など基本的な知識 ○ 認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方 | |
障害の理解 | 2時間 | ○ 障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションやICFの考え方) ○ 障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識 ○ 障害児者及びその家族に対する支援や関わり方 | |
介護における安全確保 | 2時間 | ○ 介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識 ○ 介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識 | |
合計時間数 | 21時間 |