○白老町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後早期から身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、白老町とする。ただし、町長は、事業の実施にあたり適切な事業運営が確保できると認められる医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所等(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、白老町の住民基本台帳に記録されている出産後1年以内の母親と乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産後に心身の不調又は育児に不安等がある者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象としないものとする。

(1) 医療行為を必要とする場合

(2) 町税等の滞納がある場合

(事業の実施方法)

第4条 本事業は、次のいずれかの方法で実施する。

(1) 通所型 委託事業者が指定する施設に事業対象者を通所させて行う方法

(2) 居宅訪問型 委託事業者が事業対象者の自宅を訪問して行う方法

(事業の内容)

第5条 委託事業者は、前条の事業対象者の居宅又は母乳相談室・助産所等において、次に掲げる保健指導又はケアを実施するものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導に関すること

(2) 母乳に関する相談及び授乳指導(乳房マッサージ含む。)

(3) 育児に関する助言及び指導

(4) その他町長が必要と認める保健指導

2 本事業を行うに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従って行うものとする。

(利用期間及び回数)

第6条 利用期間は、産後1年以内とし、10回を上限に利用できるものとする。

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする事業対象者(以下「申請者」という。)は、白老町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に申請者及びその配偶者(以下「夫婦」といいう。)の前年の所得について証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、夫婦それぞれの同意を得て、当該夫婦の前年の所得を公簿等によって確認することができるときは、当該所得を証明する書類を省略させることができる。

2 町長は、前項の利用申請があったときは、その内容を審査し、利用が適当と認めたときは白老町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号。以下「利用承認通知書」という。)により、利用が不適当であると認めたときは白老町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第8条 前条第2項により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)第5条に規定する事業を利用する場合は、事業に要する経費の一部を負担するものとし、委託事業者に直接支払う1回当たりの費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 通所型 500円

(2) 訪問型 1,000円

2 前項の規定にかかわらず、夫婦が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、自己負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 当該年度(税額確定前にあってはその前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税が非課税の世帯

3 町長は、利用者に白老町産後ケア事業利用票(様式第4号)を交付するものとする。

(実施結果の報告及び委託料の請求)

第9条 委託事業者は、第5条に規定する事業を実施した月の翌月末までに当該月の事業の実施状況について報告するとともに、事業に要した費用のうち第8条の利用者負担額を差し引いた額の請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書に添えられた報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した翌日から30日以内に支払うものとする。

(個人情報の管理及び保護)

第10条 町長及び委託事業者は、事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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白老町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)