○白老町特別定額給付金事業実施要綱
令和2年4月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 給付事業の実施主体は、白老町とする。
(特別定額給付金の給付等)
第3条 町は、特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、特別定額給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に給付する特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 特別定額給付金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、第7条各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
(給付対象者)
第5条 給付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。
(申請・受給権者)
第6条 特別定額給付金の申請及び受給の権利を有する者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者の中から選ばれた者とする。
2 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次の各号のいずれかに該当している旨を居住地の市区町村(以下「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者については、居住市区町村における申請・受給権者とする。
(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
3 次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。②において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除くものとし、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)
(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除くものとし、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除くものとし、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除くものとし、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除くものとし、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除くものとし、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
4 次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。
(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
5 都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者等(以下「ホームレス等」という。)で、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、基準日の翌日以降、白老町において住民基本台帳に記録されたときは、白老町における申請・受給権者とする。
6 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると白老町に申し出た者(以下「申出者」という。)について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた町長が相当と認めるときは、白老町における申請・受給権者とする。
(申請及び給付の方式)
第7条 特別定額給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方式により申請するものとする。
(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により白老町に提出する方式
(2) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を白老町の窓口に提出する方式
(3) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者がマイナポータルを利用して申請する方式
2 特別定額給付金の給付は、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 本人であることを確認するに足りると町長が認めた書類の写し
(2) 振込先金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書類の写し(水道料金等の引き落としに使用している申請・受給権者名義の口座である場合を除く。)
(オンライン申請方式による申請)
第9条 第7条第1項第3号のオンライン申請方式により特別定額給付金の給付を受けようとする者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面に必要事項を入力し、電子申請により申請しなければならない。
(代理による申請)
第10条 申請・受給権者に代わり、代理人として特別定額給付金の申請を行うことのできる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 前項の規定により代理人が特別定額給付金の代理申請又は受給をしようとするときは、当該代理人は町長に委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人であることを確認するものとする。
3 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、当該申請を受け付けないものとする。
(特別定額給付金の給付等に関する周知)
第12条 町長は、特別定額給付金の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行うものとする。
2 町長が第11条の規定による給付を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付対象者等のリストの作成及び管理)
第14条 町長は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名及び住所等を記載した給付対象者リスト(様式第2号。以下「リスト」という。)を作成し、給付対象者の申請受付状況、振込口座の情報及び給付決定状況等の管理等を行うものとする。
(不当利益の返還)
第15条 町長は、特別定額給付金の給付を受けた後に偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対し、特別定額給付金の返還を求める。
(守秘義務)
第16条 給付事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第17条 給付事業の庶務は、総務課新型コロナウイルス対策室において処理する。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
様式 略