○白老町オンライン子育て支援環境整備事業補助金交付要綱

令和2年6月19日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町における子育て支援の更なる推進に資するため、オンラインによる教育・保育の提供及び児童の健康観察、相談対応等を行うために必要な環境整備を行う町内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内の保育所等(白老町立保育所条例(昭和37年条例第31号)第2条に規定する保育所を除く。)の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、オンラインによる児童の教育・保育を推進するために保育所等において必要な環境整備を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 需用費

(2) 役務費

(3) 備品購入費

(4) 負担金

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、白老町オンライン子育て支援環境整備事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年11月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 白老町オンライン子育て支援環境整備事業収支予算(精算)(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、白老町オンライン子育て支援環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助事業等が完了したときは、速やかに白老町オンライン子育て支援環境整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 白老町オンライン子育て支援環境整備事業収支予算(精算)(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときはその内容を確認し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町オンライン子育て支援環境整備事業補助金交付要綱

令和2年6月19日 告示第55号

(令和2年6月19日施行)