○白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業補助金交付要綱

令和2年6月19日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている本町の商工業者を支援するため、白老町商工会(以下「商工会」という。)が実施する白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業(以下「サポート事業」という。)の強化を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会が次に掲げる支援を行うために実施するサポート事業とする。

(1) 持続化給付金に係る電子申請に対する支援

(2) 休業要請の対象事業者に係る支援金の申請に対する支援

(3) その他新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策に関する支援

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、サポート事業の強化を図るために必要な次に掲げる経費とする。

(1) 人件費(社会保険料等を含む。)

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 使用料及び賃借料

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業計画書(様式第1号)

(2) 白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業成果書(様式第3号)

(2) 白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町新型コロナウイルス感染症経済対策相談サポート事業補助金交付要綱

令和2年6月19日 告示第59号

(令和2年6月19日施行)