○白老町「新しい生活様式」実践事業者補助金交付要綱

令和2年8月18日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新しい生活様式」の実践に自主的に取り組む中小企業者等を白老町商工会(以下「商工会」という。)が支援する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「新しい生活様式」とは、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大を防ぐため国が示した新しい生活様式を実践すべく、北海道が宣言した「「新北海道スタイル」安心宣言」に基づく生活様式をいう。

2 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は複数の小規模企業者により構成する団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会が実施する「新しい生活様式」実践普及事業とする。

2 商工会は、当該事業を円滑に行うため、必要な事項を別に定めることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費(社会保険料等を含む。)

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 商工会が、次に掲げるすべての要件を満たす中小企業者等が新しい生活様式を実践するため、別表に掲げる費用を対象として交付した補助金に要する経費

 白老町内に事業所を有する者であること。

 町税等の滞納がないこと。

 営利を目的として現に継続的に事業を営む法人若しくは個人事業者、又は複数の小規模企業者により構成する団体であって、今後も事業を継続する意思があること。

 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこと。

 国、北海道又はその他団体による同様の補助を受けていないこと。

(5) その他町長が必要と認める経費

2 前項第4号の補助金は、次に掲げるすべての要件を満たしたものでなければならない。

(1) 当該年度に発生した費用に対する補助金であること。

(2) 消耗品の購入については、当該年度末までに消費するものと認められる数量であること。

(3) 補助率は、費用の4分の3以内とし、補助金上限を1事業者当たり20万円とすること。ただし、当該額が3万円未満の場合は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 「新しい生活様式」実践普及事業計画書(様式第1号)

(2) 「新しい生活様式」実践普及事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により、商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 「新しい生活様式」実践普及事業成果書(様式第3号)

(2) 「新しい生活様式」実践普及事業収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、規則第11条の規定に基づき概算払をすることができるものとし、当該申請及び決定通知については、同条に基づき行うものとする。

(備品台帳の整備)

第11条 商工会は、「新しい生活様式」実践普及事業により備品を購入した者に対し、当該備品の名称、購入年月日、数量、価格、購入先等が記載された台帳を作成させなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

(令和3年6月18日告示第41号)

この告示は、示達の日から施行する。

別表(第4条関係)

内容

間接補助事業の補助対象経費

消耗品

・消毒液、フェイスシールド等の衛生用品等の購入費

・その他新しい生活様式(新北海道スタイル)」の実践に資するとして町長が認める経費

備品又は設備

・飛沫感染防止フィルム、アクリル板、間仕切り(パーテーション)等の購入及び設置費

・換気設備の購入及び設置費

・ウイルス除去機能付き空気清浄機の購入費

・検温計の購入及び検温システムの導入費

・自動式等の手洗い場の設置・改修費用

・トイレの人感センサー付き照明器具の設置費

・消毒及び清掃に係る外注費

・その他「新しい生活様式(新北海道スタイル)」の実践に資するとして町長が認める経費

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白老町「新しい生活様式」実践事業者補助金交付要綱

令和2年8月18日 告示第65号

(令和3年6月18日施行)