○白老町労働者休業支援金支給要綱
令和2年8月18日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった労働者で、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和2年法律第54号。以下「臨時特例法」という。)に基づき国が支給する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「国支援金等」という。)の支給決定を受けた者に対し、予算の範囲内で白老町労働者休業支援金(以下「支援金」という。)を支給すること関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の支給を受けることができる者は、国支援金等の支給決定を受け、かつ、町内に住所を有する者とする。
(休業対象期間)
第3条 支援金の対象となる休業期間は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業主の命により休業した期間とする。
(支援金の支給額)
第4条 支援金の支給額は、国支援金等の支給額に4分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は、10万円とする。
(支援金の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町労働者休業支援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 国支援金等の申請書の写し
(2) 国支援金等の支給決定通知書の写し
(3) 振込先金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期限は、令和3年2月28日とする。
2 町長は、支援金の支給を決定した日から30日以内に、当該申請者に対し支援金を支給するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の手段によって支援金を受けたとき。
(2) 国支援金等の支給決定取消及び返還通知書を受けたとき。
(3) その他支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。
附則(令和3年2月3日告示第4号)
この告示は、示達の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。