○白老町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年11月11日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に当たり、白老町を応援する法人から寄附を募ることについて必要な事項を定め、寄附金を活用して地方創生のプロジェクトを推進し、将来にわたる「活力ある地域社会」の実現を目的とする。

(寄附金の対象事業等)

第2条 寄附金を活用して行う事業(以下「対象事業」という。)は、法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載さているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業とする。

2 寄附金の対象となる法人(以下「対象法人」という。)は、町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人とする。

(寄附金の額)

第3条 寄附金の下限は、10万円とする。

(寄附の申出)

第4条 対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第5条 町長は、対象事業が完了し、当該対象事業に要した費用の確定(事業の進捗により当該費用の一部が確定した場合を含む。)の後に寄附金を受領するものとする。ただし、寄附金の額が事業に要した費用の額を超えないと判断される場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により確定した費用を超えて寄附金を受領することができない。

3 町長は、第1項の規定により寄附金を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該対象法人に対し、受領証(第2号様式)を交付するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第3号様式)を作成しなければならない。

(寄附に対する謝意)

第7条 町長は、当該寄附を行った対象法人に別に定める方法により謝意を表するものとする。ただし、当該対象法人が辞退したときは、この限りでない。

(公表)

第8条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(適用除外)

第9条 不動産、動産その他の現金以外の物件による寄附については、この要綱の規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

(令和4年10月13日告示第44号)

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年11月11日 告示第74号

(令和4年10月13日施行)