○白老町社会福祉施設等サービス事業所支援金交付要綱
令和3年6月24日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))の影響により厳しい運営状況に置かれている中で感染拡大対策を講じている町内の社会福祉施設等サービス事業所(以下「事業所」という。)に対し、白老町社会福祉施設等サービス事業所支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、感染症対策及び事業運営の継続性を支援し、もって公益性の高い事業所の事業運営の安定化を図ることを目的とする。
(支援金の交付対象)
第2条 支援金の対象となる事業所は、別表の施設等種別に該当する事業所のうち、町内に住所を有し、かつ、申請日において利用者にサービスの提供等を継続している事業所とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1事業所当たり20万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(支援金の交付申請等)
第4条 支援金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、令和3年10月31日までに、白老町社会福祉施設等サービス事業所支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による支援金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(支援金の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付決定をしたときは、当該交付決定をした日から30日以内に支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
社会福祉施設等サービス事業所一覧
1 介護サービス
施設等種別 | サービス種別 |
訪問介護 | 訪問介護、訪問型サービス(総合事業) 訪問型サービスB・D(総合事業) |
訪問看護 | 訪問看護、介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
通所介護 | 通所介護。通所型サービス(総合事業) |
通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 |
2 障がい福祉サービス
施設等種別 | サービス種別 |
訪問サービス | 居宅介護、重度訪問介護 |
通所サービス | 生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援(A・B)、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 |
地域活動支援センター | 地域活動支援センター |
相談支援 | 計画相談支援、障害児相談支援 |
入所施設 | 共同生活援助、施設入所支援 |
3 その他社会福祉施設等サービス事業所(1の表に掲げる介護保険サービスの施設等種類に該当しないものに限る。)
施設等種別 | サービス種別 |
軽費老人ホーム | 軽費老人ホーム |
ケアハウス | ケアハウス |
備考
(1) 第2条の交付金の交付の対象となる社会福祉施設等サービス事業所で一の施設等種別に対応するサービス種類が複数あるときは、一の社会福祉施設等サービス事業所として支援金の交付対象とする。
(2) 当該社会福祉施設等サービス事業所の施設等種別が複数あるときは、当該施設等種別ごとに支援金の交付対象とする。