○白老町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年6月29日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、雇用動向の悪化による失業や収入減少により、家計の経常収支の悪化のみならず、心身等に特に大きな困難を抱える低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)をいう。
(2) 支給対象者 給付金の支給の対象となる者をいう。
(3) 対象児童 支給対象者に支給される支給額の算定の基礎となる児童をいう。
(4) 児童手当受給者 令和3年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者をいう。
(5) 特別児童扶養手当受給者 令和3年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者をいう。
(6) 新規児童手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者をいう。
(7) 新規特別児童扶養手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者をいう。
(10) その他の支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者をいう。
(1) 次の養育要件のいずれかに該当すること。
ア 児童手当受給者
イ 特別児童扶養手当受給者
ウ 新規児童手当受給者
エ 新規特別児童扶養手当受給者
オ その他対象児童の養育者(前アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和3年3月31日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有する者又は令和3年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者をいう。)
(2) 次の所得要件のいずれかに該当すること。
ア 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。)
イ 令和3年1月以降の家計急変者(前アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情があると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した者 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の支給額等)
第4条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 給付金の対象児童は、平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
3 すでに支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
児童手当等受給・非課税者 | 町が令和3年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は町が令和3年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 町が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は町が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で町に居住する場合 |
(児童手当等受給・非課税者又は新規児童手当等受給・非課税者への支給)
第6条 児童手当等受給・非課税者又は新規児童手当等受給・非課税者は、支給を希望しない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)に必要と認める書類を添えて、町長へ提出するものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に届出書を町長へ提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(その他の支給対象者への支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 その他の支給対象者への支給に係る申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 その他の支給対象者への支給に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日までの間で町長が別に定める日とする。ただし、令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和4年3月15日までとする。
(その他の支給対象者に係る申請等)
第8条 その他の支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定し、当該申請書を提出したその他の支給対象者(以下「申請者」という。)に対し、給付金を支給するものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 町長は、第1項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が本人であることの確認を行うものとする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。
2 町長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年2月28日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第8条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年3月14日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。