○白老町下水道条例施行規程
令和2年4月1日
水道訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、白老町下水道条例(昭和43年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 排水設備の取付公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設置し、その位置については、排水設備義務者の土地内で公道の境界線に接する位置とする。ただし、町長が工事施行上やむを得ないと認めた場合に限り、その位置を指定するものとする。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、町長が別に指定する排水設備調査設計施行要綱によらなければならない。
(1) 設計書(位置図、平面図、立体図、縦断図、構造詳細図等)
(2) その他町長が必要と認める書類
(軽微な工事)
第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事の実施の軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事とする。
(排水設備等工事の完成検査)
第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、精算設計書を町長に提出することにより行うものとする。
2 使用者が変わった場合において、新たに使用者になった者が水道使用者であるときは、白老町水道事業給水条例第21条第2項の規定による届出をもって前項の規定による届出とみなす。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 政令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(徴収職員)
第18条 町長は、条例第14条に規定する公共下水道使用料の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 町長は、徴収職員に対し、公共下水道使用料徴収職員証(様式第13号)を交付する。
4 徴収職員は、その職務を執行するときは、前項の公共下水道使用料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、白老町下水道条例施行規則(昭和44年規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。