○白老町水洗便所改造資金貸付条例施行規程
令和2年4月1日
水道訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、白老町水洗便所改造資金貸付条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象設備)
第2条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付を受けて築造することができる設備は、便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置とする。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用1個によるもの
(3) 浄化槽を取除いて水洗化するもの
2 資金の貸付は、1戸につき2基以上を対象とすることができる。
3 資金の貸付額は、万円を単位とし、1万円未満を切り捨てる。
(1) 納税証明書
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 申請者が当該建築物所有者と異なるときは、その同意書
2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 住民税を完納している者
(3) 相当の所得又は資産を有する者
(工事の施行)
第7条 工事は、前条の通知を受けた後、白老町下水道条例(昭和43年条例第20号。以下「下水道条例」という。)の定めるところにより施行しなければならない。
(資金の貸付時期)
第8条 資金の貸付は、前条第2項の合格通知書の交付後に行うものとする。
(1) 条例及びこの規程に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、貸付の決定を受けたとき。
(3) 設備しようとする家屋が取りこわし、又は火災その他の災害によりその家屋が滅失したとき。
(4) 貸付の目的を達成することができないと認めたとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 資金の貸付が行われた後においても前項各号の一に該当するときは、資金の償還残額を直ちに返還させるものとする。
(借受人の義務)
第10条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所を取り壊すとき。
(事務の一部委託)
第11条 条例第8条の規定により、金融機関に委託する場合は、事務取扱方法等について別に協定を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、白老町水洗便所改造資金貸付条例施行規則(昭和49年規則第8号)の規程によりなされた処分、申請等は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。