○白老町議会議員及び白老町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月1日
選管告示第3号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、示達の日から施行する。
附則(令和7年12月15日選管告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、示達の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白老町議会議員及び白老町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。



















