○白老町交通安全指導員設置規則
令和3年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 白老町における交通の安全を保持するため、白老町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
(職務)
第3条 指導員は、町長の命により次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 歩行者に対する正しい歩行の指導に関すること。
(2) 幼児、学童、老人等に対する交通指導に関すること。
(3) 自転車通行の安全指導に関すること。
(4) 交通安全思想の普及高揚に関すること。
(5) 交通安全運動の促進に関すること。
(6) その他交通安全の保持に関すること。
(定数)
第4条 指導員の定数は、60名以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、3年とし、欠員が生じたことにより年度途中において委嘱された補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 指導員が任期中に退職しようとするときは、文書により町長に申し出てその許可を受けなければならない。
3 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当した場合は、これを解任することができる。
(1) 指導員としての業務遂行が困難と認められる職を有した場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められる場合
(3) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(4) 白老町の区域内に住所を有しなくなった場合
(謝礼)
第6条 指導員に対する謝礼は、年額22,000円とする。
2 任用期間が1年に満たない指導員に対する謝礼は、前項に規定する謝礼額を12で除して、任用月数を乗じた額とする。
(費用弁償)
第7条 町長は、必要と認め指導員に出動要請をした場合、費用弁償として出動1日につき、2,000円を支給するものとする。ただし、1日1回の出動でその出動時間が4時間を超えない場合は、当該額の2分の1を支給する。
2 指導員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、その支給方法及び支給額については、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)第15条の規定を適用する。ただし、前項の規定により費用弁償の支給を受けた場合は、その差額を支給する。
(被服の貸与)
第8条 町長は、指導員に対し、別に定めるところにより職務上必要な被服を貸与することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。