○白老町新型コロナウイルスワクチン接種対策室設置規程
令和3年1月21日
訓令第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種に係る事務を円滑に処理するため、白老町行政組織規則(平成25年規則第10号)第2条第3項の規定による組織として、新型コロナウイルスワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 対策室の所掌事項は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業の実施に関することとする。
(職員)
第3条 対策室には室長、参事及びその他の職員を置く。
2 室長には健康福祉課長を、参事には高齢者介護課長及び白老町立国民健康保険病院事務長をもって充てる。
(職務)
第4条 室長及び参事は、対策室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月21日から施行する。