○白老町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和3年4月16日

訓令第7号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定及び改定にあたり、専門的な見地から検討するため、白老町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定及び改定に関する事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各団体を代表する者

(3) 地域を代表する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。この場合において、委員長は、必要があると認めたときはインターネットを通じた映像と音声の送受信により各委員の状態を相互に認識しながら通話することができる方式により委員会の会議を開催することができるものとし、当該方式による会議への出席は、委員会の会議に出席したものとみなす。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者又は関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(資料提出の要求等)

第7条 委員長及び副委員長は、必要があるときは、関係者に対し説明その他必要な協力を求めることができる。

(検討部会)

第8条 委員会に、専門的事項の検討を行わせるため、必要に応じて検討部会を置く。

2 検討部会の委員(以下「部会員」という。)は、課長職にある職員の中から、町長が指名した者をもって充てる。

3 検討部会の会議は、政策推進課長が招集し、これを主宰する。

(守秘義務)

第9条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第22号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

白老町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和3年4月16日 訓令第7号

(令和4年1月1日施行)