○白老町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和3年6月22日

訓令第14号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を図るため、白老町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「公共施設等」とは、本町が所有する全ての施設にあって、建築物及び道路、橋りょう、上下水道その他の工作物をいう。

(所掌事項)

第3条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。

(2) 公共施設等の管理に係る総合調整に関すること。

(3) その他公共施設等の管理に必要な事項の検討に関すること。

(組織等)

第4条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、公共施設等の管理に関する事務を所管する副町長をもって充て、推進委員会を統括する。

3 副委員長は、企画財政課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 推進委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(作業部会)

第7条 推進委員会は、その所掌事項を補助させるため、作業部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課長、政策推進課長、健康福祉課長、子育て支援課長、生活環境課長、産業経済課長、建設課長、上下水道課長、学校教育課長、生涯学習課長、消防課長、病院事務長

白老町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和3年6月22日 訓令第14号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年6月22日 訓令第14号