○白老町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和3年6月22日

訓令第14号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を図るため、白老町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「公共施設等」とは、本町が所有する全ての施設にあって、建築物及び道路、橋りょう、上下水道その他の工作物をいう。

(所掌事項)

第3条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。

(2) 公共施設等の管理に係る総合調整に関すること。

(3) その他公共施設等の管理に必要な事項の検討に関すること。

(組織等)

第4条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充て、推進委員会を統括する。

3 副委員長は、企画振興部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 推進委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(作業部会)

第7条 推進委員会は、その所掌事項を補助させるため、作業部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第26号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月4日訓令第32号)

この訓令は、令和5年12月4日から施行する。

(令和7年7月1日訓令第22号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務財政部長、町民生活部長、都市整備部長、教育部長、消防長、病院事務長

白老町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱

令和3年6月22日 訓令第14号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年6月22日 訓令第14号
令和5年8月1日 訓令第26号
令和5年12月4日 訓令第32号
令和7年7月1日 訓令第22号