○白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年白老町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。