○白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年白老町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(課税免除の通知)

第3条 条例第3条第2項の通知は、免除を承認する場合は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、承認しない場合は、固定資産税課税免除申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業の休止等の届出)

第4条 条例第2条第1項の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届出書(様式第4号)により、その休止又は廃止した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第5条 条例第4条の届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第5号)により、事業の承継があった日から10日以内に届け出なければならない。

第6条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除を受けた者へ通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月22日 規則第19号

(令和4年10月27日施行)