○白老町運転免許自主返納支援実施要綱

令和4年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主的に返納した者又は運転免許証の更新をしなかった者に対し、日常生活における交通手段を確保し、もって高齢者の公共交通の利用の促進、交通安全対策の推進、外出機会の確保等を図ることを目的とする白老町運転免許自主返納支援事業(以下「事業」という)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対しすべての免許取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 すべての免許取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する70歳以上の者であって、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所に居住している者

(2) 運転免許証を自主返納した者又は免許の更新をしなかった者

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、1万円相当の、白老町地域公共交通共通回数券実施要綱(令和4年告示第13号)に基づく白老町地域公共交通共通回数券(以下「回数券」という。)を、1回に限り交付するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、運転免許証を自主返納した日、運転経歴証明書の発行日又は運転免許有効期間満了日から起算して6月以内に、次の各号のいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 取消通知書

(2) 運転経歴証明書

(3) 失効した運転免許証

2 前項第1号の取消通知書を添えて申請する場合は、本人であることを確認できる書類を併せて掲示しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、白老町運転免許自主返納支援事業交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(回数券の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定をしたときは、速やかに申請者に回数券を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

白老町運転免許自主返納支援実施要綱

令和4年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)