○白老町営住宅等の単身入居者死亡に関する処理要綱
令和3年10月29日
告示第56号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 相続人が存在している場合の措置(第2条から第6条)
第3章 相続人が不存在である場合の措置(第7条から第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、白老町営住宅管理条例(平成9年条例第19号。以下「町営住宅条例」という。)第8条第2項に規定する入居者又は白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号。以下「町有一般住宅条例」という。)第7条第2項に規定する入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいないときにおける町営住宅条例第2条第1号に規定する町営住宅又は町有一般住宅条例第2条に規定する町有一般住宅(以下「町営住宅等」という。)の明渡請求及び残置物の処理等について、必要な基準及び手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、もって町営住宅等の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。
第2章 相続人が存在している場合の措置
(措置)
第2条 町長は、入居者が死亡した場合で当該入居者と同居している者がおらず、相続人が存在する場合は、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 相続人に事実上の明渡日を確認の上、速やかに町営住宅等に係る白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号)第27条に規定する白老町営住宅明渡届出書又は白老町有一般住宅条例施行規則(平成22年規則第8号)第23条に規定する町有一般住宅明渡届(第7条第1項第1号において「明渡届」という。)を提出させること。
(2) 相続人に対し当該町営住宅等の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させて残置物の処理を行わせること。
(3) 前号の誓約書の残置物の処理期日は、誓約書の提出日から3か月を超えない日とすること。
(4) 滞納家賃がある場合には、相続人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(5) 相続人が残置物の引取りを拒否したときは、残存家財の相続財産放棄書兼処分依頼書(様式第2号)を提出させ、町が残置物を処理し、当該処理にかかった費用を相続人に請求すること。
(町営住宅等の立入調査及び錠の交換)
第4条 町長は、前条の督促状記載の期限までに相続人が町営住宅等の明渡しを行わないときは、町営住宅条例第60条又は町有一般住宅条例第27条の規定により、次に掲げる事項に留意の上、当該町営住宅等の立入調査を実施するものとする。
(1) 住宅管理人、近隣入居者、自治会役員等の第三者1名以上の立会いを求めること。
(2) 調査は、2人以上で行い、立会者以外当該町営住宅等への立入りをさせないこと。
(3) 残置物には必要以外手をふれず、その状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(4) 立入調査が終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認すること。
(5) 錠の交換に関する通知(様式第5号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影により記録すること。
(訴訟手続き)
第6条 町長は、最終催告状を送付した後、最終催告状に記載の期限までに相続人からの回答がない場合は、建物明渡訴訟等の措置を講じるものとする。
第3章 相続人が不存在である場合の措置
(相続人不存在時の残置物の処理)
第7条 町長は、入居者が死亡した場合で当該入居者と同居している者がおらず、相続人が不存在である場合は、次に掲げる方法により残置物を処理するものとする。
(1) 入居者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は連帯保証人(以下「親族等」という。)に対し、速やかに明渡届を提出するよう要請すること。
(2) 滞納家賃がある場合には、連帯保証人に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(相続財産管理人選任の申立て)
第8条 町長は、前条第2項の措置後、親族等が町営住宅等の事実上の明渡しを行わないとき又は承諾しないときは、民法第952条の規定による相続財産管理人選任の申立てを行うものとする。
(残置物の処理)
第9条 町長は、前条の相続財産管理人が選任される前に残置物を移動する必要が生じたときは、当該残置物が置かれた町営住宅等に対し町営住宅条例第60条又は町有一般住宅条例第27条に規定する立入検査を実施し、不法占有となる残置物について、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。
(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署長に届けること。
(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については一時保管することとし、生活用品等換価価値がないことが明らかなものについては廃棄処分すること。
附則
この告示は、示達の日から施行する。