○令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月14日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和3年11月 日付け 第 号 通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の趣旨に基づき、白老町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 町長が別に定める基準に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者等 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、以前及び現在の児童手当の受給記録等を基に、町が、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(4) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生又はそれに準ずる児童の主たる生計維持者をいう。

(5) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)をいう。この場合において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らないものとする。

(6) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(7) 対象児童 子育て世帯への臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる自動で、次に掲げる者をいう。

 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

 基準日において支給対象者に養育される高校生

 基準日において里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者等に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることを辞退しようとする一般支給対象者等は、前項の申込みを受けたときは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の申込みから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者等に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和3年9月30日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録書等の届出書(様式第2号)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式又は高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の規定による支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者等以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 一般支給対象者等及び高校生支給対象者のうち、町が子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申し込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る町の申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日を目途に町長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第4号)により子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むものとする。ただし、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に子育て世帯への臨時特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 申請及び支給に関しては前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和3年9月30日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月14日 告示第61号

(令和3年12月14日施行)