○白老町3R推進協議会活動事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町3R推進協議会(以下「協議会」という。)が行う3R(リデュース・リユース・リサイクルをいう。以下同じ。)活動推進事業に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費の範囲)

第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費のうち町長が適当と認めるものとする。

(1) 生ごみ堆肥化容器等の助成に要する経費

(2) 古紙回収事業に要する経費

(3) その他目的を達成するために必要な経費

(交付基準)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額から負担金その他当該補助対象経費に充てる収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等に関し必要な事項については、規則に定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

白老町3R推進協議会活動事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年4月1日 告示第24号