○白老町学習支援員設置要綱
令和2年4月27日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 町内小中学校の児童生徒一人一人の基礎・基本の定着と確かな学力の向上を図り、もって教育の充実に資するため、学習支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(配置)
第2条 支援員は、教育長の指定する小学校及び中学校に配置することができる。
(身分)
第3条 支援員は、教育長の委嘱を受け、活動の対価として報償費の支払いを受けるものとする。
(委嘱)
第4条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 小学校教諭免許の取得者又は取得していた者
(2) 中学校教諭免許の取得者又は取得していた者
(3) その他必要な知識及び技術を有し、教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者
(支援員の任期)
第5条 支援員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(支援員の解嘱)
第6条 教育長は、支援員について、特別な事情があると認めたとき又は不適任と判断したときは、当該支援員を解嘱することができる。
(支援員の職務)
第7条 支援員は、学校長の指示に従い担当教諭等と連携を図り、次に掲げる業務を行う。
(1) 授業における教科・学習支援に関すること
(2) 生徒指導及び教育相談に関すること
(3) 学校行事における支援(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務
(支援員の活動日等)
第8条 支援員の活動日は、学校の課業日とし、活動時間は、年648時間を超えない範囲内で教育長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を活動日とすることができる。
(報償費等)
第9条 支援員への報償費及び費用弁償は、予算の範囲内で教育長が別に定める。
(秘密の保持)
第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 支援員の庶務は、学校教育課で処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月20日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。