○白老町学習支援員設置要綱

令和2年4月27日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 町内小中学校の児童生徒一人一人の基礎・基本の定着と確かな学力の向上を図り、もって教育の充実に資するため、学習支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(配置)

第2条 支援員は、教育長の指定する小学校及び中学校に配置することができる。

(身分)

第3条 支援員は、教育長の委嘱を受け、活動の対価として報償費の支払いを受けるものとする。

(委嘱)

第4条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 小学校教諭免許の取得者又は取得していた者

(2) 中学校教諭免許の取得者又は取得していた者

(3) その他必要な知識及び技術を有し、教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者

(支援員の任期)

第5条 支援員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(支援員の解嘱)

第6条 教育長は、支援員について、特別な事情があると認めたとき又は不適任と判断したときは、当該支援員を解嘱することができる。

(支援員の職務)

第7条 支援員は、学校長の指示に従い担当教諭等と連携を図り、次に掲げる業務を行う。

(1) 授業における教科・学習支援に関すること

(2) 生徒指導及び教育相談に関すること

(3) 学校行事における支援(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務

(支援員の活動日等)

第8条 支援員の活動日は、学校の課業日とし、活動時間は、年648時間を超えない範囲内で教育長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を活動日とすることができる。

(報償費等)

第9条 支援員への報償費及び費用弁償は、予算の範囲内で教育長が別に定める。

(秘密の保持)

第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 支援員の庶務は、学校教育課で処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日教委訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

白老町学習支援員設置要綱

令和2年4月27日 教育委員会訓令第1号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会訓令第1号
令和4年6月20日 教育委員会訓令第3号