○白老町地域学校協働本部設置要綱
令和4年4月25日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、地域学校協働活動を推進し、地域と学校が連携及び協働して地域全体で子供たちの成長を支えることにより、未来を担う子供たちを育成することを目的として、白老町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協働本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、子供の成長を支えていく地域学校協働活動を推進すること。
(2) 地域住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協力を得て、教育活動を支援するとともに、地域の活性化及び教育力の向上を図ること。
(3) 地域住民や学校、行政など関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 地域学校協働活動の広報に関すること。
(5) その他事業について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協働本部は、10名以内の本部員をもって組織する。
2 本部員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学校運営協議会委員
(4) 地域学校協働活動推進員(法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 本部員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。また、本部員の欠員により補欠を行う場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 協働本部に本部長及び副本部長各1名を置き、本部長は教育長をもって充て、副本部長は他の本部員の同意を得て本部長が指名する。
2 本部長は、会務を総理し、協働本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 協働本部や事務局の運営に携わる者は、その活動上知り得た情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第6条 協働本部事務局を生涯学習課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月18日教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。